no3.デジタル濁色度計

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このコーナーでは、小規模事業者活性化補助金「やいま地域漏水調査及び水質検査業務充実事業」で導入した器具類や実証テスト(現場実習)の様子等を紹介しています。

今回紹介するの導入した水質検査に使用するデジタル濁色度計です。
水質基準項目の中で濁度、色度と言う一見よく似た項目があります。
これらは、水道水の「外観はほとんど無色透明であること」の要件を満たしているかどうかを検査する項目です。違いは「濁度」とは、水に混ざっている濁りを白色で見た時の程度で、「色度」とは、水に溶け込んでいる色調を黄色で見た時の程度です。

(水質基準値)
濁度:2度以下
色度:5度以下

いよいよno1~3.で紹介した計器を使用して、八重山郡内施設の協力を得ながら「遊泳用プール水」の水質月例検査の実証テスト及び現場研修を行います。

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no2.コンパクトpHメーター

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このコーナーでは、小規模事業者活性化補助金「やいま地域漏水調査及び水質検査業務充実事業」で導入した器具類や実証テスト(現場実習)の様子等を紹介して行きます。
2回目も前回に引き続き水質検査の目的で導入した器具、コンパクトpHメーターの紹介です。

水道水は、水道法第4条の規定に基づき「水質基準に関する省令」で規定する水質基準項目と基準値が適合することが必要です。
1)その中の項目「pH」とは
※ペーハーとも読よんでいますが正確にはピーエッチと法律で規定されています。

飲料水水質基準や遊泳用プールの衛生基準では、pH 5.8~8.6(弱酸~弱アルカリ)と定められています。
pH=7が中性で、それより数値が小さいほど酸性が強くなり、それより数値が大きいほどアルカリ性が強くなります。
酸性が強いと腐食性の問題が考えられ,アルカリ性が強くなると殺菌効果を出すため塩素消毒の濃度を高くする必要があります。
そのため水道水としては中性付近の値にあることが望ましいとして決められています。
※因みに酸性雨とは、pH 5.6以下の雨をいいます。

 

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