このコーナーでは、小規模事業者活性化補助金「やいま地域漏水調査及び水質検査業務充実事業」で導入した器具類や実証テスト(現場実習)の様子等を紹介して行きます。
2回目も前回に引き続き水質検査の目的で導入した器具、コンパクトpHメーターの紹介です。
水道水は、水道法第4条の規定に基づき「水質基準に関する省令」で規定する水質基準項目と基準値が適合することが必要です。
1)その中の項目「pH」とは
※ペーハーとも読よんでいますが正確にはピーエッチと法律で規定されています。
飲料水水質基準や遊泳用プールの衛生基準では、pH 5.8~8.6(弱酸~弱アルカリ)と定められています。
pH=7が中性で、それより数値が小さいほど酸性が強くなり、それより数値が大きいほどアルカリ性が強くなります。
酸性が強いと腐食性の問題が考えられ,アルカリ性が強くなると殺菌効果を出すため塩素消毒の濃度を高くする必要があります。
そのため水道水としては中性付近の値にあることが望ましいとして決められています。
※因みに酸性雨とは、pH 5.6以下の雨をいいます。